特定非営利活動法人宮城県ケアマネジャー協会

980-0014 仙台市青葉区本町3丁目6-18 勾当台イーストビル5階C
TEL:022-716-0716
FAX:022-716-0717

教育訓練給付制度について

目次

1.制度概要

2.対象講座について

3.利用手続きについて

4.様式ダウンロード

5.失業認定を受けている方向けの情報

1.制度概要

教育訓練給付制度について

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした厚生労働省の制度です。
一定条件を満たした方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
当協会がおこなう法定研修の一部も対象講座となっており、制度利用が可能です。

▼制度についてのリーフレット(全2ページ)

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厚生労働省からのお知らせ

2024年2月1日から教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(PDF)|厚生労働省

2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!(PDF) | 厚生労働省

2024年10月以降に開始の「特定一般教育訓練」の上限給付率を拡充します(PDF) | 厚生労働省

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2.対象講座について

指定期間

令和5年4月1日 ~ 令和8年3月31日

指定講座一覧に含まれる研修のうち、研修初日が指定期間に含まれている研修が給付対象となります。
日程は各研修のページから確認ください。
年度の研修予定は宮城県長寿社会政策課ホームページで毎年4月に掲載されます。

※「研修初日」はコースが複数ある研修ではAコース初日を目安にしてください。

指定講座一覧

講座名 指定番号 その他
特定一般教育訓練
主任介護支援専門員更新研修 0422002-2310033-6 明示書
介護支援専門員更新研修Ⅰ・Ⅱ(88時間)● 0422002-2310043-9 明示書
介護支援専門員更新研修Ⅱ ● 0422002-2310053-1 明示書
主任介護支援専門員研修 0422002-2310023-3 明示書
介護支援専門員更新研修(実務未経験者対象) 0422002-2310063-4 明示書
介護支援専門員実務研修 0422002-2310013-0 明示書
一般教育訓練
介護支援専門員専門研修Ⅰ 0422002-2310072-7 明示書

※介護支援専門員専門研修Ⅱ・介護支援専門員再研修は講座指定を受けていないため給付対象となりません。

専門・更新研修の対象範囲について(●)

更新研修Ⅰと更新研修Ⅱの研修は、上記のように更新研修Ⅰ・Ⅱ(88時間)更新研修Ⅱの区分で講座指定を受けています。それぞれ対象となる受講方法が異なりますのでご注意ください。
また、当制度は一度給付を受けるとその後再度給付を受けるまで5年間空ける必要があります。

更新研修Ⅰ・Ⅱ(88時間)の対象者
初めての更新または前回に更新研修(実務未経験者対象)か再研修を受講した かつ
同年度に更新研修Ⅰと更新研修Ⅱを受講する方

※同年度に更新研修Ⅰのみ受講,同年度に更新研修Ⅱのみ受講,同年度に専門・更新を混ぜてⅠ・Ⅱを受講した場合は対象となりません。

更新研修Ⅱの給付対象者
2回目以降の更新の方(= Ⅱの受講のみで更新ができる方)

※初めての更新 または 前回に更新研修(実務未経験者対象)か再研修を受講した方で,前年度までにⅠの研修を受講した方は対象となりません。

※専門研修Ⅰは単体で一般教育訓練の給付申請ができます。

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3.申請までの手続きについて

給付までのおおまかな流れ(当協会版)

①地域のハローワークで研修初日2週間前までに事前手続きをおこなう(特定一般のみ)

・キャリアコンサルティングを受けてジョブカードを作成する

・居住地のハローワークに必要書類を提出し受給資格確認手続きを行う

※研修日程の都合上,研修受講が確定する前からの準備が必要となります。
また、ハローワークの担当者に相談する際は受講決定から研修開始日までの日にちが短い研修会であることをお伝えください。

※コースが複数ある研修ではAコース初日を「研修初日」としてください。

②宮城県ケアマネジャー協会へ「給付希望連絡書」を提出する

様式をダウンロードし、なるべく研修初日までに当協会へメールまたは FAX で提出してください。

なお、こちらは研修の修了および給付を保証するものではありません。

また、受講料のお振込みの際は受講生本人の名義で入金してください。

③研修を受講し、修了する

研修を修了された方のうち②の連絡があった方へ協会から必要書類をお渡しします。

④ハローワークに対して給付申請の手続きをおこなう

必要書類をそろえ、研修修了日の翌日から1か月以内にご自身でおこなってください。

⑤給付がおこなわれる

※手続きに関するご質問等はお住まいの地域のハローワークの雇用保険等の担当課までお願いいたします。

手続きの詳細

ご自身が主体となって進めていただく制度です。以下もあわせてご確認ください。

教育訓練給付金の支給申請手続きについて|厚生労働省

特定一般教育訓練給付 詳細冊子(上記ページより)

一般教育訓練給付 詳細冊子(上記ページより)

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4.様式ダウンロード等

リンクのあるものはダウンロード・印刷等して使用してください。

教育訓練給付金支給要件照会 自分が制度の対象になるか確認するためにハローワークへ提出(任意)
教育訓練給付金及び
教育訓練支援給付金受給資格確認票
事前手続きの際にハローワークへ提出。
※特定一般教育訓練のみ
給付希望者連絡書( PDF ・ Word ) 必要事項を記入し、研修初日までに協会まで提出してください。
(上部手順②に掲載のものと同一)
特定一般教育訓練給付再受給時報告 過去に給付を受けた方のみ。
給付希望者連絡書の備考欄にて事務局へご連絡ください。
教育訓練受講証明書 勤務先への証明等に利用する場合に使用。
事務局へご連絡ください。
教育訓練修了証明書・
教育訓練経費等に係る領収書
双方とも、給付希望者連絡書を提出された方へ研修修了時にお渡しします。

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5.失業認定を受けている方向けの情報

公共職業安定所は以下の通りの対応となります。

  1. 失業認定は受講者本人が常に公共職業安定所の職業紹介に応じられ、自らも求職活動をしている場合において行われる。
  2. 失業認定日と受講日が重なっても受講日変更が困難である場合以外は失業認定日の変更は認められない。

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