教育訓練給付制度について
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした厚生労働省の制度です。
一定条件を満たした方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際、受講費用の一部が支給されます。
当協会においても、法定研修において制度が利用できます。
給付を受ける方が主体となる制度ですので、希望される方は当ページおよび以下の外部ページに目を通したうえで手続きを進めてください。
目次
1.制度概要
2.対象となる講座(指定番号はこちら)
3.事前手続き・申請の流れ ●
4.様式ダウンロード等 ●
1.制度概要
ページ冒頭の説明文およびリンクを参照ください。
▼制度についてのリーフレット(全2ページ)
kyouikukunren_leaflet20250401[ ▲PDFをダウンロード ]
手続きの詳細
ご自身が主体となって進めていただく制度です。以下もあわせてご確認ください。
▷ 特定一般教育訓練給付 詳細冊子(上記ページより)
▷ 一般教育訓練給付 詳細冊子(上記ページより)
厚生労働省からのお知らせ
・2024年2月1日から教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(PDF)|厚生労働省
・2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!(PDF) | 厚生労働省
・2024年10月以降に開始の「特定一般教育訓練」の上限給付率を拡充します(PDF) | 厚生労働省
・2025年10月から「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」を創設します(PDF)|厚生労働省
2.対象となる講座
指定期間
☆令和7年10月1日 ~ 令和10年9月31日
★令和5年4月1日 ~ 令和8年3月31日・
令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日
以下の「指定講座一覧」に含まれる研修のうち、研修初日が指定期間に含まれている研修が給付の対象となります。(星形の記号は下表と対応します)
研修日程はサイト内「介護支援専門員法定研修」のページからご確認ください。
その年度のおおまかな研修予定は宮城県長寿社会政策課ホームページで毎年4月に掲載されます。
※「研修初日」はコースが複数ある研修ではAコース初日を目安にしてください。
※当制度は2回目以降の利用の場合は受給対象の条件が変わります。当協会の指定講座であるかに関わらず、少なくとも受給から3年あける必要がありますのでご注意ください。
指定講座一覧
| 講座名 | 指定番号 | 指定期間 | その他 |
| 特定一般教育訓練 | |||
| ※1 介護支援専門員専門研修Ⅰ・Ⅱ(88時間) | 0422002-2520043-9 | ☆ | 明示書 |
| ※2 介護支援専門員専門研修Ⅰ | 0422002-2610013-0 | ☆ | 明示書 |
| ※3 介護支援専門員専門研修Ⅱ | 0422002-2520023-3 | ☆ | 明示書 |
| ※4 介護支援専門員更新研修Ⅰ・Ⅱ(88時間) | 0422002-2310043-9 | ★ | 明示書 |
| ※5 介護支援専門員更新研修Ⅱ(第一期後半) | 0422002-2520033-6 | ☆ | 明示書 |
| ※6 介護支援専門員更新研修Ⅱ(第二期) | 0422002-2310053-1 | ★ | 明示書 |
| 主任介護支援専門員研修 | 0422002-2310023-3 | ★ | 明示書 |
| 主任介護支援専門員更新研修 | 0422002-2310033-6 | ★ | 明示書 |
| 介護支援専門員実務研修 | 0422002-2310013-0 | ★ | 明示書 |
| 介護支援専門員更新研修(実務未経験者対象) | 0422002-2310063-4 | ★ | 明示書 |
| 介護支援専門員再研修 | 0422002-2520013-0 | ☆ | 明示書 |
※ 専門・更新研修の対象範囲について
これらの研修は、介護支援専門員の資格状況や研修受講履歴によって対象となる講座が異なります。
(専門研修と更新研修のどちらの対象であるかは各研修の実施要領等で確認してください)
対象となるにはその講座の条件にすべて当てはまる必要があります。
1 専門研修Ⅰ・Ⅱ(88時間)
□ 今年度に専門研修ⅠとⅡ両方 を受講する
※ 対象外:同年度であっても、専門研修と更新研修を組み合わせて受講する場合
(例:専門研修Ⅰと更新研修Ⅱを同年度に受講するなど)
2 専門研修Ⅰ
□ 今年度に専門研修Ⅰを受講する
3 専門研修Ⅱ
□ 今年度に専門研修Ⅱを受講する
4 更新研修Ⅰ・Ⅱ(88時間)
□ ケアマネ証の更新は今回が初めて または 前回更新時に更新研修(実務未経験者対象)か再研修を修了している(=第一期)
□ 今年度に、更新研修ⅠとⅡ両方 を受講する
※ 対象外:同年度であっても、専門研修と更新研修を組み合わせて受講する場合
(例:専門研修Ⅰと更新研修Ⅱを同年度に受講するなど)
5 更新研修Ⅱ(第一期後半)
□ ケアマネ証の更新は今回が初めて または 前回更新時に更新研修(実務未経験者対象)か再研修を修了している(=第一期)
□ 今回の有効期間内の介護支援専門員証の更新のため、すでに専門研修Ⅰまたは更新研修Ⅰを修了している(=第一期の前半を修了している)
□ 今年度に更新研修Ⅱを受講する(=第一期後半)
6 更新研修Ⅱ(第二期)
□ ケアマネ証の更新が2回目以降である(=ケアマネ証期間内に課程Ⅱの受講のみで更新ができる=第二期)
※ 対象外:ケアマネ証の更新は今回が初めて または 前回更新時に更新研修(実務未経験者対象)か再研修を修了した方で、前年度までに専門研修Ⅰまたは更新研修Ⅰの研修を修了している場合。
3.事前手続き・申請の流れ
給付までの流れ(当協会版)
①事前手続き
原則、2週間前までに行います。(研修日程の都合上、研修受講が確定する前からの準備が必要です)
過ぎている場合はハローワークの担当者に受講決定から研修開始日までの日にちが短い研修会であることをお伝えのうえご相談ください。
■ ハローワークで
・受給資格確認手続き
・キャリアコンサルティングの受講 等
※書類等に記載する際、「研修初日」はコースが複数ある研修ではAコース初日の日付にしてください。
※キャリアコンサルティングについては後述。
■ ケアマネジャー協会へ
・給付希望連絡書を提出(Word版は下にあります)
※なるべくハローワークでの手続きが済んだら研修初日までにメールまたはFAX で提出してください。受け付けましたらご連絡します。
※受講料のお振込みの際は受講生本人の名義で入金してください。
②研修を受講する
研修の全課程を修了後、以下を含む給付の申請関係書類を受け取ります。
■ ケアマネジャー協会から
・教育訓練修了証明書
・教育訓練経費等に係る領収書
給付希望連絡書の提出がある方へ、通常の修了証明書と同封してお渡します。(研修最終日~修了後1週間程度)
③給付申請する
関係書類を受け取った後、期限内に自身で申請します。
・修了日の次の日から30日以内
・必要書類を用意し、ハローワーク窓口または電子サービスから申請
※当協会は証明書の発行のみおこないます。当協会発行証明書の問い合わせ以外は、お住いの地域のハローワークまでお問い合わせください。
キャリアコンサルティングについて
「特定一般教育訓練」では、事前にキャリアコンサルティングを受けて「ジョブカード」を作成する必要があります。詳細は以下の外部リンクやお住まいの地域のハローワーク等でご確認ください。
▶ キャリア形成・リスキリング推進事業ホームページ|キャリア形成・リスキリング推進事業
▶ 訓練前キャリアコンサルティング|ジョブ・カード作成支援の流れ・予約について | キャリア形成・リスキリング推進事業
▼ パンフレット(全2ページ)
kyouikukunren_careerconsulting_2025[ ▲PDFをダウンロード ]
4.様式ダウンロード等
リンクのあるものはダウンロード・印刷等して使用してください。
| 教育訓練給付金支給要件照会 | 自分が制度の対象になるか確認するためにハローワークへ提出(任意) |
| 教育訓練給付金及び 教育訓練支援給付金受給資格確認票 |
事前手続きの際にハローワークへ提出。 ※特定一般教育訓練のみ |
| 給付希望連絡書( PDF ・ Word ) | 必要事項を記入し、研修初日までに協会まで提出してください。 (給付までの流れ②に掲載のものと同一) |
| 特定一般教育訓練給付再受給時報告 | 過去に給付を受けた方のみ。 給付希望連絡書の備考欄にて事務局へご連絡ください。 |
| 教育訓練受講証明書 | 勤務先への証明等に利用する場合に使用。 事務局へご連絡ください。 |
| 給付制限解除に係る証明書 | 給付制限解除の対象になっている場合、証明書を発行します。 事務局へご連絡ください。 |
| 教育訓練修了証明書・ 教育訓練経費等に係る領収書 |
双方とも、給付希望者連絡書を提出された方へ研修修了時にお渡しします。 |
5.失業認定を受けている方向けの情報
公共職業安定所は以下の通りの対応となります。
- 失業認定は受講者本人が常に公共職業安定所の職業紹介に応じられ、自らも求職活動をしている場合において行われる。
- 失業認定日と受講日が重なっても受講日変更が困難である場合以外は失業認定日の変更は認められない。
