教育訓練給付制度について

 教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、一定条件を満たした方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
 当協会で行っている法定研修の一部でも令和5年度から講座の指定を受けています。


教育訓練給付制度について - 厚生労働省サイト

  厚生労働省の制度に関してのページや当ページに掲載されている情報をよく読んで申請手続きなどをおこなってください。


<指定期間> 令和5年4月1日 ~ 令和8年3月31日

<指定講座>
 ★ 案内(当協会版)給付希望の方は必ず目を通してください。

 ★ 特定一般教育訓練
  リーフレット  明示書(後日掲載)
  • 介護支援専門員実務研修
  • 主任介護支援専門員研修
  • 主任介護支援専門員更新研修
  • 介護支援専門員更新研修Ⅰ・Ⅱ(88時間)
  • 介護支援専門員更新研修Ⅱ
  • 介護支援専門員更新研修(実務未経験者対象)

 ★ 一般教育訓練 ※申請中
  リーフレット  明示書(後日掲載)
  • 介護支援専門員専門研修Ⅰ

<給付希望者向け様式> 
印刷等して使用してください
  • 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 事前手続きの際にハローワークへ提出 ※特定一般教育訓練のみ
  • 給付希望者連絡書PDFWord) 研修申込時~研修初日までに当協会へ提出
  • 特定一般教育訓練給付再受給時報告 過去に給付を受けた方のみ。必要な場合は事務局へご連絡ください
  • 教育訓練受講証明書 必要な方は事務局へご連絡ください
 
<給付希望者のうち失業認定を受けている方向けの情報>
   公共職業安定所は以下の通りの対応となります。
  1. 失業認定は受講者本人が常に公共職業安定所の職業紹介に応じられ、自らも求職活動をしている場合において行われる。
  2. 失業認定日と受講日が重なっても受講日変更が困難である場合以外は失業認定日の変更は認められない。